はじめに
「国際結婚を考えているけれど、何から始めればいいのかわからない」
「日本人同士の結婚と何が違うの?」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
私自身、台湾人の妻と国際結婚を経験するまでは、婚姻手続きや配偶者ビザについてほとんど知識がありませんでした。
実際に手続きを進めてみると、日本人同士の結婚にはない書類準備や在留資格の申請が必要で、想像以上に時間と労力がかかりました。
この記事では、台湾人の妻と国際結婚し、行政書士を利用せずに自力で配偶者ビザを取得した私の経験をもとに、
- 国際結婚の基本的な流れ
- 日本人同士の結婚との違い
- 結婚後に必要となる在留資格手続き
についてわかりやすく解説します。
これから国際結婚を予定している方の参考になれば幸いです。
国際結婚やビザの要件は、法改正や情勢によって常に変化します。ネットの個人ブログの情報だけで判断せず、必ず以下の公的機関の最新情報をセットで確認してください。
私たち夫婦も、手続きを進める際は以下の公式案内を何度も読み込み、必要書類のチェックリストとして常に手元に置いていました。
法務省:国際結婚の手続きについて(日本の戸籍法に基づく婚姻届の提出方法)
出入国在留管理庁(入管):在留資格「日本人の配偶者等」の申請案内(配偶者ビザの必要書類一覧)
外務省:駐日外国公館ホームページ(パートナーの国の国籍証明書や婚姻要件具備証明書の取得先)
※本記事は、筆者が2025年に台湾人の妻と自力で配偶者ビザを取得した実体験に基づくレポートです。
筆者は行政書士等の専門家ではないため、本記事の情報によって生じたトラブル等の責任は負いかねます。必ず出入国在留管理庁の公式案内ページなどの最新情報を併せてご確認ください。
この記事でわかること
- 国際結婚で最初に確認すべき3つのポイント
- 国際結婚から日本に住むまでの5ステップ
- 私たちが実際に経験した国際結婚から配偶者ビザ取得までの流れ
- 国際結婚と日本人同士の結婚の違い
- 日本で一緒に暮らすために必要な配偶者ビザの基礎知識
国際結婚を考えたら最初に確認したい3つのポイント
私が実際に手続きを経験して感じた「先に知っておけば良かったこと」は次の3つです。
① どの国で婚姻手続きを行うか
国際結婚では、日本と相手国のどちらで先に婚姻手続きを行うかによって、必要書類や手続きの順番が変わります。
国によって提出書類や取得方法が異なるため、早い段階で確認しておくことをおすすめします。
私たちが実際に経験した日本と台湾の国際結婚における婚姻手続きは以下の記事に詳しく書いています。
婚姻届けの提出方法日本×台湾の国際結婚|婚姻届の提出方法と手続きの流れ婚姻届けの提出方法
② 結婚後にどの国で生活するか
結婚後に日本で生活する場合は、外国籍配偶者の在留資格について考える必要があります。
婚姻届が受理されたとしても、日本で長期的に生活できるわけではありません。
③ 配偶者ビザの準備をいつ始めるか
私自身、婚姻届提出の直前になって在留資格認定証明書の存在を知りました。
その結果、慌てて必要書類を集めることになりました。
国際結婚では婚姻手続きと並行して、配偶者ビザ申請に必要な書類も確認しておくとスムーズです。
国際結婚の大きな特徴とは
国際結婚の最大の特徴は、
婚姻届を提出しただけでは、すぐに一緒に生活を始められない場合がある
という点です。
日本人同士の結婚であれば、婚姻届を提出すれば法律上の夫婦となり、そのまま一緒に生活を始められるケースがほとんどです。
しかし国際結婚の場合は、外国籍配偶者が日本で生活するための在留資格が必要になります。
法律上は夫婦であっても、在留資格の手続きが完了するまでは別々の国で生活するケースも少なくありません。
私自身も結婚前は、
「結婚したらすぐ一緒に住める」
と考えていましたが、実際には結婚後の手続きが非常に重要でした。
国際結婚から日本生活スタートまでの5つのステップ
全体の流れは、大きく分けて以下の5つのフェーズで進みます。
【Step 1】日本での婚姻手続き
※事前にパートナーの国で用意すべき書類を準備
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【Step 2】パートナーの国側への婚姻届(報告的届出)の提出
※パートナーの国に行く前に、婚姻届受理証明書取得および領事館で認証を得る
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【Step 3】配偶者ビザ(在留資格)の必要書類集め
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【Step 4】出入国在留管理庁(入管)への申請・審査
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【Step 5】ビザ取得・日本での同居スタート
それぞれのステップについて、私たちが実際に行った具体的なアクションと注意点を解説します。
【Step 1】日本での婚姻手続き(またはパートナーの国で先に行う)
国際結婚は、「両方の国で法律上結婚している状態」にする必要があります。
どちらの国から先に手続きするかは、スケジュールや今後夫婦でどちらの国で生活するかを考えて選ぶのが一般的です。
- 海外で先に行う場合:現地の日本大使館や役所に必要書類を提出します。
- 日本で先に行う場合:パートナーの国の大使館から「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取り寄せる必要があります。
私たちの体験談から一言
不足なく書類を集めるために、事前に日本大使館や役所に必要書類を確認しておくことをおススメします。
私たちの場合、入国する前に必要書類を調べ、入手した状態で入国し、一緒に役所へ手続きを行いに行きました。
パートナーの母国から書類を取り寄せる際、発行までに数週間から1ヶ月以上かかるケースがあります。
事前のスケジュール管理がとても重要だと痛感しました。
私たちは、日本で生活する予定であり、結婚時に私が働いており、妻が仕事を辞めている状態でした。
そのため、時間の融通がききやすい日本で先に婚姻手続きを行いました。
【Step 2】パートナーの国側への婚姻届(報告的届出)の提出
日本で先に結婚手続きを終えた場合、決められた期間内にパートナーの国の大使館、役所へ「報告的届出」を出す必要があります。
海外での結婚手続きが先な場合は、3ヶ月以内に日本の役所または現地の日本大使館へ「報告的届出」を出す必要があります。
- 必要なもの:婚姻届、先に手続きした国が発行する婚姻証明書(翻訳文が必須)、戸籍謄本など。
- 注意点:翻訳文には「誰が翻訳したか(翻訳者の氏名・署名)」の記載が必要です。プロに頼まなくても、自分たちで翻訳して署名すれば問題ないケースがほとんどです。
【Step 3】配偶者ビザ(在留資格)の必要書類集め
両国での結婚が成立したら、いよいよ日本で暮らすための「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の申請準備です。
入管の審査官に「この結婚は真正なものであり、偽装結婚ではないこと」「日本で安定して暮らせる経済力があること」を書類で証明しなければなりません。
主な必要書類リスト
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 日本人側の戸籍謄本(結婚の事実が記載されたもの)
- パートナーの母国の結婚証明書
- 住民税の課税・納税証明書(経済力を証明するため)
- 身元保証書(日本人側が身元保証人になります)
- 質問書(出会いの経緯、交際期間、使用言語などを詳しく記入)
- スナップ写真(2人で写っているもの、双方の家族と写っているものなど複数枚)
私たちの体験談から一言
私たちの場合、最も時間がかかったのは質問書、および補足資料の申請理由書の作成でした。
質問書を補足する申請理由書の作成では、出会いから結婚までの経緯を「●年●月:〇〇で出会う」と時系列の年表形式で整理しA4サイズで6ページにわたり記載しました。
また、偽装結婚を疑われないための写真は合計18枚を提出。2人だけの写真だけでなく、双方の親族が一緒に写っている食事会の写真や、季節の移り変わり(春の桜、冬の雪など)がわかる数年分の写真を選び、交際期間の長さを視覚的に証明できるように工夫しました。
写真のほかにも、交際期間からまんべんなくLINEのチャット履歴を29日分、通話履歴を9日分をスクリーンショットで資料にまとめ、継続的な交際があったことを証明できるようにしました。
【Step 4】出入国在留管理庁(入管)への申請・審査
書類が全て揃ったら、居住地を管轄する出入国在留管理庁へ申請します。
- 審査期間の目安:一般的には約1ヶ月〜3ヶ月程度と言われていますが、個人の状況や混雑具合によって大きく前後します。
- 審査中の注意:万が一、書類に不備や疑問点がある場合は、入管から「資料提出通知書(追完)」が届きます。指定された期限内に速やかに提出できるよう、郵便物は毎日チェックしましょう。
私たちの体験談から一言
私たちの場合、婚姻手続きを終えた1カ月後に大阪出入国在留管理局にへ申請し、審査に要した期間は約3カ月でした。
つまり、婚姻手続きをしてから一緒に暮らすまでに4カ月かかっています。
早めに日本で生活を開始したい場合は、結婚前から準備し、結婚後すぐに申請することをおススメします。
【Step 5】ビザ取得・日本での同居スタート
無事に審査が通ると、ハガキまたはメールで通知が届きます。
在留カードを受け取れば、晴れて日本での正規の滞在・同居生活がスタートです。
多くの人が直面する!国際結婚の「同居」に関する注意点
実体験から、これから手続きする方にどうしてもお伝えしたい注意点があります。
それは、「結婚したからといって、すぐに日本で一緒に住めるわけではない」という現実です。
「短期滞在ビザ」での来日中は原則として住民票が登録できない
パートナーが「観光(短期滞在)」の資格で日本に来ている場合、原則として住民票の登録や健康保険への加入ができません。
(※お住まいの自治体や個人の状況によって例外的な対応が行われるケースもありますが、一般的なルールとしては難しいことが多いです)
配偶者ビザが出るまでは「別居期間」が発生する場合もある
海外からパートナーを呼び出す(呼び寄せ)場合、Step4の審査が終わるまでの数ヶ月間は、物理的に離れて暮らす「別居期間」が発生します。
「入籍したら明日から一緒に暮らせる」というわけではないため、事前の引っ越し計画や仕事の調整は余裕を持って行うことをおすすめします。
私たち夫婦の実際のスケジュール

私たちの場合は以下のような流れで手続きを進めました。
- 約2年間の交際 ※交際中、日本で約3か月間同棲
- 2025年2月:プロポーズ
- 2025年2月:両親への挨拶@台湾
2025年5月:両親への挨拶@日本 - 2025年7月:婚姻手続き
- 2025年8月:在留資格認定証明書の申請
- 2025年10月:在留資格「日本人の配偶者等」の取得
- 2025年11月:台湾人妻が日本で生活開始
結婚後は現在も日本で生活しています。
国際結婚では、婚姻手続きそのものよりも、その後の在留資格手続きの方が重要になるケースもあります。
日本人同士の結婚との違い
日本人同士の結婚の場合、
- 婚姻届提出
- 住民票の変更
- 各種名義変更
が主な手続きとなります。
一方で国際結婚の場合は、
- 婚姻手続き
- 在留資格認定証明書申請
- 配偶者ビザ取得
- 各種行政手続き
が必要になります。
つまり、
「結婚の手続き」と「日本で暮らすための手続き」が別に存在する
ことが大きな違いです。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは

一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれるものの正式名称は、
在留資格「日本人の配偶者等」です。
取得すると、
- 日本で長期間生活できる
- 就労制限がない
- 住民票登録ができる
- マイナンバーを取得できる
- 健康保険や年金へ加入できる
など、日本で生活するための基盤が整います。
在留資格認定証明書とは
配偶者ビザ取得の際に重要となる書類の一つが、在留資格認定証明書(COE)です。
これは出入国在留管理庁が、
「申請人が日本人の配偶者等に該当する」
ことを事前に審査するための書類です。
私が手続きを行った中でも、この申請が最も時間と労力を要した部分でした。
国際結婚を予定している方は、婚姻手続きと並行して準備を進めることをおすすめします。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は主に次の区分があります。
- 6か月
- 1年
- 3年
- 5年
在留期間には期限があるため、継続して日本で生活する場合は更新手続きが必要です。
付与される期間は個別の審査によって決定されます。
最後に|実体験から伝えたいこと
私自身、国際結婚をするまでは、婚姻届を提出すればすぐに夫婦として生活できるものだと思っていました。
しかし実際には、
- 両国での婚姻手続き
- 在留資格認定証明書の申請
- 配偶者ビザの取得
といった重要な手続きが必要でした。
事前に全体の流れを理解しておくだけでも、準備の負担は大きく変わります。
このブログでは、私自身が台湾人の妻との国際結婚を通じて経験した内容をもとに、婚姻手続きや配偶者ビザ申請について詳しく発信しています。
これから国際結婚を予定している方や、配偶者ビザの取得を目指している方の参考になれば幸いです。
国際結婚や配偶者ビザについて、ご質問やご要望があれば、
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
この記事を書いた人
当ブログ運営者は、日本人の私と台湾人の妻による国際結婚を経験しています。
婚姻手続きから在留資格認定証明書の申請、配偶者ビザ取得までを行政書士へ依頼せず自力で行いました。
本ブログでは、国際結婚・配偶者ビザ・生活に関する実体験を中心に発信しています。
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