※本記事は個人の体験をもとにした情報共有です。
提出方法や内容は申請状況により異なる場合がありますので、
最新情報は出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。
在留資格認定証明書が交付されたあと、
「次に何をすればいいのか分からない」と不安に感じていませんか?
実際、この後の手続きは
・配偶者ビザ申請
・日本への入国
・在留カードの受け取り
・住民票登録
と短期間で一気に進みます。
順番を間違えると手続きがやり直しになることもあるため、
全体の流れを正しく理解することが重要です。
交付後の手続きについて
在留資格認定証明書は、
「この外国人は日本人の配偶者として在留資格に該当します」
と、入国前に法務省が認定した書類にすぎません。
在留資格認定証明書が交付された後は
いよいよ配偶者ビザの申請と、日本入国後の各種手続きへと進みます。
本記事では、在留資格認定証明書交付後から住民票登録までの流れを
私たち夫婦の実体験を交えて、時系列で分かりやすく解説します。
配偶者ビザ申請から住民票登録までの流れ
在留資格認定証明書交付後の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書を外国人配偶者へ渡す
- 外国人配偶者が自国の日本大使館・領事館で配偶者ビザ申請を行う
※在留資格認定証明書の有効期限は3か月とされており、この期間内にビザ申請を行う必要があります(出入国在留管理庁の案内より)。 - ビザ交付後、3か月以内に日本へ入国
※入国期限は基本的に発給日から3か月です。3か月内に空港等において入国審査を受けな かった場合は、改めてビザ申請する必要があります(外務省のF&Qより)。 - 入国時に空港で在留カードを受け取る
- 在留カード受け取り後14日以内に市役所・区役所で住民票登録
参考HP:出入国在留管理庁
私たちの場合、①〜⑤までの手続きは約2週間で完了しました。
在留資格認定証明書の送付
私たちの場合、在留資格認定証明書が交付された時点で、外国人配偶者は短期滞在ビザで日本に滞在中でした。
そのため、証明書は郵送せず、直接手渡ししました。
その後、外国人配偶者はいったん母国へ帰国し、現地で配偶者ビザを申請しました。
申請から交付までの在留資格認定証明書の審査期間は約 74日 であり、90日の短期滞在ビザの滞在期間中に結果が出た形になります。
もし滞在期間内に交付されなかった場合は、国際郵便で送付する予定でした。
注意点
在留資格認定証明書は 日本入国時に回収 されます。
記念として残したい方や、後日の確認用として残しておきたい方は、
事前にコピーやスキャンを取っておくことをおすすめします。
海外現地の領事館での配偶者ビザ申請|必要書類と注意点
私の妻が訪れた台湾の日本領事館では、以下の書類が必要でした。
- 在留資格認定証明書
- 外国人配偶者の身分証明書とそのコピー
- パスポート
念のため、日本人配偶者の戸籍謄本や住民票のコピーも用意していましたが、提出不要でした。
ただし、必要書類は
国・領事館・申請時期によって大きく異なります。
必ず事前に、該当する日本大使館・領事館の公式サイトを確認しましょう。
私たちの場合、申請後 約3日 でビザが交付されました。
ビザはパスポートに貼り付けられます。
正直、在留資格認定証明書申請のように申請書類が多く、時間がかかると覚悟していましたが
実際には在留資格認定証明書とパスポートのみで申請でき、
拍子抜けするほどスムーズでした。
日本入国と在留カードの受け取り
配偶者ビザが交付された後、日本へ入国します。
入国審査でパスポートを提出し、配偶者ビザでの入国であることを伝えると、空港でそのまま在留カードを受け取ることができました。
この際、日本人配偶者の同行は不要でした。
特別な質問や追加書類の提出もなく、手続きはスムーズに完了しました。
なお、配偶者ビザが交付された後は、短期滞在ビザでの入国はできなくなりますので注意が必要です。
また、在留カードに記載される氏名は、
漢字圏の国籍であっても、パスポート表記のアルファベット名となります。
入国期限の注意点
外務省のHPに書かれているように、ビザ交付後3カ月以内に日本に入国する必要があります。
ビザ交付されてから日本に入国するまでに3カ月を超えてしまった場合、日本大使館・領事館で再度配偶者ビザ申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書の有効期限も切れてしまった場合は、再度日本の出入国在留管理庁で在留認定証明書を申請する必要があります。
入国時に在留カード受け取ることができる空港一覧
以下の空港では、入国時に在留カードを受け取ることが出来ます。
- 成田国際空港
- 羽田空港
- 中部国際空港
- 関西国際空港
- 新千歳空港
- 広島空港
- 福岡空港
上記以外の空港で入国する場合は、後日郵送で自宅に在留カードが届きます。
住民票の登録|14日以内に必ず手続き
在留カードを受け取った後は、14日以内に市役所または区役所で住民票の登録を行います。
なお、住民票の登録は入管法に基づく義務であり、正当な理由なく14日を期限を過ぎると「入管法違反」になる可能性があります
住民票の登録を行わないと、在留カードに住所が記載されないため、
健康保険や銀行口座開設など、次の手続きに進めません。
市役所での住民票登録のときに、私たちが求められた書類は以下のとおりでした。
- 在留カード
- 外国人配偶者のパスポート
手続き自体は 15分ほど で完了し、その場で在留カードに住所が記載されました。
自治体によっては賃貸契約書を求められる場合もあるので、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
日本入国後に行った手続きや手順に関して、以下の記事に詳しく説明しています。
参考記事:在留カード取得後にやったことまとめ|配偶者ビザ取得後の手続き一覧
通称名について
外国人配偶者は、日本人と結婚しても、法律上は夫婦別姓となります。
そのため、生活上の利便性を考えて 通称名 を申請することが可能です。
私たちの場合、妻の名前に 人名用漢字以外の文字 が含まれていたため、
健康保険証の申請が難しく、通称名を登録しました。
通称名では、
- 苗字を日本人配偶者と同じにする
- 名前は任意で決める
ことができます。
ただし、一度登録すると原則変更できないため、将来を見据えて慎重に検討することが重要です。
通称名は、
- 住民票
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 健康保険証
などで使用できますが、在留カードやパスポートには記載されません。
通称名とは、通称名申請の手続き方法については以下の記事に書いています。
参考記事:【実体験】国際結婚と通称名|別姓のまま生活するためにやったこと
まとめ|全体の流れを理解すれば、手続きは怖くない
在留資格認定証明書交付後は、
- 配偶者ビザ申請
- 日本入国
- 在留カード受け取り
- 住民票登録
と、短期間で多くの手続きを行う必要があります。
初めての方にとっては、
制度が分かりにくく、不安に感じる場面も多いと思います。
しかし、全体像を把握し、一つずつ順番に進めれば問題なく完了 します。
これから配偶者ビザの取得を予定している方にとって、
本記事が少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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