在留カード取得後にやったことまとめ|配偶者ビザ取得後の手続き一覧

配偶者ビザを貼り付けるパスポートの画像 配偶者ビザ

※本記事は2025年時点の筆者の実体験に基づき執筆しております。役所の手続きや必要書類は、自治体や時期、個人の状況によって異なる場合があるため、最新情報は必ず各公的機関の公式サイトをご確認ください。

配偶者ビザで日本に入国した後、「何から手続きをすればいいのか分からない」
と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。

実際、私たちも入国直後は
・どの順番で進めるべきか
・手続き漏れがないか
分からず戸惑いました。

在留カードを受け取っただけでは、日本での生活はまだ整っていません。
役所での手続きをはじめ、複数の重要な手続きが必要になります。

この記事では、配偶者ビザで入国後に必要な手続きを「失敗しない順番」とともに、実体験ベースで詳しく解説します。

この記事は以下の方におすすめです

・配偶者ビザでこれから日本に入国する方
・入国後の手続きの順番が分からない方
・手続きで失敗したくない方

これから日本で生活を始める外国人配偶者の方、日本人配偶者の方の参考になれば幸いです。


この記事でわかること

・入国後に必要な手続き一覧
・やるべき手続きの順番(失敗しない流れ)
・実際にやって分かった注意点
・手続きで詰まりやすいポイント


配偶者ビザで入国後に必要な手続き一覧

在留カードを受け取ったあと、日本で生活を始めるために、できるだけ早めにいくつかの手続きを行いました。

入国後に必要な手続きチェックリストは以下の通りです。

やることチェックリスト

【最優先】
・住所登録
 出入国在留管理庁のHP内の届出期間欄に「住居地を定めた日から14日以内」に住所登録の届出を出すことが書かれています。
 つまり、日本に上陸してから14日以内に市区役所で住所登録を行う必要があります。

【できるだけ早くやること】
・通称名の登録(必要な場合)
・マイナンバーカード申請
・携帯電話の契約

【上記の登録・申請が終わった後にやること】
・健康保険の加入
・銀行口座の開設

※順番を間違えると、手続きがやり直しになる場合があります。


手続きのおすすめ順番(実体験ベース)

私たちが実際に行った流れは以下の通りです。

①住所登録
 ※最優先。すべての手続きの基礎になる

②携帯電話の契約・電話番号の取得
 ※必須ではありませんが、あると生活が便利になります。連絡手段・本人確認に必要になる場面があります。

③通称名の登録
 ※マイナンバーカードに通称名を併記するために登録が必要。通称名併記のマイナンバーカードは健康保険の申請に必要になる場合があります。マイナンバー・保険・日常生活に影響します。
 参考:通称名について説明している総務省のHP

④マイナンバーカード(通称名併記)申請・発行
 ※通称名併記のマイナンバーカードは健康保険証の申請に必要、健康保険・行政手続きに必須。
 参考:外国人のためのマイナンバーカード制度について説明している総務省デジタル庁のHP

⑤健康保険証の申請
 ※通称名併記の住民票、マイナンバーカードが必要でした。医療費負担を抑えるため重要です。
 参考:マイナンバーカードの健康保険証利用について厚生労働省のHP

この順番で進めるとスムーズでした。

※注意:通称名の登録を後回しにすると、マイナンバーカードや健康保険の再手続きが必要になる場合があります。


最優先|住所登録(14日以内)

日本に入国後、14日以内に行う必要があるのが住所登録です。
住所登録は最優先で行いましょう。
これは法律で定められており、期限を過ぎると「入管法違反」になる可能性があります。

手続き場所

住居地を管轄する市区町村の役所(市役所・区役所)

必要書類

  • 在留カード
  • パスポート
  • 賃貸契約書など(※自治体によって求められる場合あり)

私たちの場合は、在留カードとパスポートのみで手続きできました。

市区町村の役所に必要書類を提出し数十分程度で完了します。


通称名の登録(必要な人のみ)

通称名とは、 本名(パスポート名)とは別に、日本国内で日常的に使用できる名前のことです。

通称名は、日本の住民基本台帳制度に基づき、一定の条件を満たすことで住民票に本名と併記することが認められています。
通称名の記載は、市区町村の判断により運用されており、必要書類や要件は自治体ごとに異なります。

参考:通称名について説明している総務省のHP

通称名は、日本で生活するうえで非常に便利です。
特に、日常生活ではカタカナや漢字表記の名前を使えることで、手続きがスムーズになります。

手続き場所

住居地を管轄する市区町村の役所(市役所・区役所)

必要書類

  • 在留カード
  • 申請用紙 ※市区町村の役所窓口でもらえます
  • 通称名を日常的に使用している証拠資料(※自治体によって求められる場合あり)

私たちの場合は、在留カードと申請用紙のみで手続きできました。
※必要書類や対応は自治体によって異なるため、 市区役所のホームページで事前確認することがおすすめです。

通称名申請時の注意点(重要)

通称名は婚姻・離婚等を除き、一度登録すると原則変更できません。

参照:通称名における留意点について説明している総務省HP

そのため、きちんと考えたうえで登録する必要があります。


私たちは、区役所で通称名の登録を行い、その後の手続きでは 通称名併記の住民票・マイナンバーカード を取得しました。

この通称名併記の住民票・マイナンバーカードが、後の健康保険の手続きで役立ちました。

通称名をマイナンバーカード・健康保険の手続きが終わってから申請すると、通称名を併記する場合、再度申請することになります。
通称名申請すると決めたら早めの登録がおすすめです。

通称名の申請や適応範囲について記事を書いているのでご参考ください。
【国際結婚】外国人配偶者の通称名とは?できること・できないこと&注意点を徹底解説


マイナンバーカードの申請(通称名併記)

住所登録と通称名登録後、マイナンバーカードの申請を行いました。
この際、通称名を登録していたため、通称名併記での申請ができました。

手続き場所

住居地を管轄する市区町村の役所(市役所・区役所)

必要書類

  • 在留カード
  • パスポート
  • 証明写真
  • 申請用紙 ※市区町村の役所窓口でもらえます
  • 通称名を併記する場合、通称名が記載された住民票

私たちは通称名を登録した流れで、そのまま区役所でマイナンバーカードの申請を行いました。
必要書類は

  • 本人確認書類(在留カード、パスポート)
  • 規定の証明写真(サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)

でした。

私たちは、通称名の登録の流れでマイナンバーカードを申請したため、通称名が記載された住民票の提出は不要でした。

交付までの流れ

・役所で申請
↓
・約1〜2週間で通知書が届く
↓
・役所で受け取り

ポイント

マイナンバーカードは

・健康保険
・行政手続き

で必要になるため、早めの申請がおすすめです。

詳細な申請・受取方法についてはマイナンバーカード総合サイトを確認してください。


携帯電話の契約

入国後、早い段階で携帯電話の契約も行いました。

携帯会社は、私(日本人配偶者)も利用していた楽天モバイルを選びました。
本人確認書類として住所登録済みの在留カードを提出し、特に問題なく契約できました。

楽天モバイルの契約方法は楽天モバイル公式サイトを確認してください。

ポイント

・本人確認に在留カードが必要
・住所登録後でないと契約できない場合あり

注意点

・在留カード表記(アルファベット名)で契約になる
 ※在留カードには通称名は併記できないため。
・在留期間が短いと審査に通らない場合あり

※事前に契約したい携帯会社のHPを調べておくことをおすすめします。


健康保険の加入(重要)

日本では、すべての住民が公的医療保険に加入する必要があります。

私の勤務先で、配偶者を被扶養者として健康保険に加入する手続きを行いました。

必要書類(実体験)

・マイナンバーカード
・住民票(通称名併記)

注意点

  • マイナンバーカードがないと手続きが進まないケースがあります。
  • 通称名がないと健康保険の手続きがスムーズに進まない場合があります。
    ※私の妻の台湾語の漢字名には、日本語の常用漢字にないものがなく、本名での申請は出来ませんでした。

会社や健康保険組合に事前に確認しておくことをおすすめします。

2026年8月追記

従来のプラスチック製の健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が終了(廃止)されています 。そのため、外国人配偶者が健康保険の扶養に入ったあとの医療機関受診は、原則として「マイナ保険証(保険証利用登録を済ませたマイナンバーカード)」を使用することになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用|デジタル庁

手続きにあたって、以下の3点に必ず注意してください。

  1. マイナンバーカードがないと手続きが停滞するケースがある
    会社(健康保険組合)側で配偶者のマイナンバーをシステムに登録・連携する必要があるため、カードの発行やマイナンバーの把握が遅れると、健康保険の加入手続き自体がストップしてしまうことがあります。
  2. 通称名がないと手続きがスムーズに進まない場合がある
    私の妻の場合、台湾語の漢字名の中に日本のシステムで登録できない常用漢字の文字が含まれていたため、本名のまま登録することができませんでした。あらかじめ「通称名(カタカナや常用漢字)」を登録し、その通称名が記載された住民票やマイナンバーカードを用意していたことで、スムーズに保険手続きが進められました。
  3. マイナ保険証の利用登録と「資格確認書」について
    健康保険の加入手続きが完了したあとは、マイナポータル等からご自身で「マイナンバーカードの保険証利用登録」を行う必要があります 。もし何らかの理由でマイナンバーカードをまだ取得していない場合や、マイナ保険証の利用が難しい場合は、申請することで従来の保険証代わりに使える「資格確認書」が交付されますので、会社の担当部署や健康保険組合に確認してください。

最新の正確な手続きや仕様については、厚生労働省の公式ページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認ください。


健康保険証の申請手順や健康保険の種類について記事を書いているのでご参考ください。
【実体験】外国人配偶者を健康保険の扶養に入れる手続き!保険証がない期間の対策も解説


銀行口座が作れなかった理由と対策

私たちは住民票取得後、みずほ銀行に行き、口座の開設を試みましたが、
開設することができませんでした。

理由として考えられるもの

・就労していない
・在留期間が短い
・銀行の審査基準

銀行口座は、金融機関ごとに判断が異なります。

銀行によっては外国人の口座開設では、

・在留期間(3か月以上か)
・収入の有無
・日本での生活実態

などが審査されることがあります。

対策

・複数の銀行を試す
・就労後に再申請する
・在留期間が長くなってから申請する

その後、ゆうちょ銀行では口座を作ることが出来ました。


まとめ|在留カード取得後は「順番」が重要

配偶者ビザで入国後は、やることが多く最初は戸惑います。

しかし、

・住所登録
・通称名
・マイナンバー
・健康保険

を正しい順番で進めることで、スムーズに生活基盤を整えることができます。

私たちも最初は不安でしたが、
一つずつ手続きを進めることで、安心して生活できるようになりました。

これから日本で生活を始める方にとって、
この記事が「次に何をすればいいか分かるガイド」になれば幸いです。

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