配偶者ビザを取得し、日本へ入国すると、空港で「在留カード」を受け取ります。
しかし、在留カードを受け取っただけでは、すぐに日本での生活が完全に整うわけではありません。
実際に生活を始めるためには、
- 役所での住所登録
- 通称名の手続き
- マイナンバー・マイナンバーカード関連
- 携帯電話の契約
- 健康保険の加入
など、複数の手続きを正しい順番で進める必要があります。
私たちも配偶者ビザで日本に入国した直後は、「手続き漏れがないか」「どの順番で進めればよいのか」と戸惑うことが多くありました。
この記事では、
配偶者ビザで入国後、在留カードを受け取ってから実際に行った手続きを時系列で詳しく解説します。
これから日本で生活を始める外国人配偶者の方、日本人配偶者の方の参考になれば幸いです。
在留カード取得後にやったこと
在留カードを受け取ったあと、日本で生活を始めるために、できるだけ早めにいくつかの手続きを行いました。
特に、①住所登録・②マイナンバー・③健康保険証は、後の手続きにも影響するため、優先的に進めました。
ここからは、実際に私たちが行った内容を、時系列で紹介します。
時系列まとめ
私たちが実際に行った手続きを時系列にそって簡単に記載します。
①住所登録
※最優先
携帯電話の契約・電話番号の取得
※必須ではありませんが、あると生活が便利になります。
②通称名の登録
※マイナンバーカードに通称名を併記するために登録が必要
通称名併記のマイナンバーカードは健康保険の申請に必要
③マイナンバーカード(通称名併記)申請・発行
※通称名併記のマイナンバーカードは健康保険証の申請に必要
④健康保険証の申請
※通称名併記の住民票、マイナンバーカードが必要でした。
在留カードに住所登録を行った日にやったこと
日本に入国後、まず行ったのが在留カードの住所登録です。
私たちは、在留カードの住所登録と同じ日に、以下の手続きをまとめて行いました。
- 通称名の取得(区役所)
- マイナンバーカードの申請(通称名併記)
- 住民票の取得(通称名併記)
- 携帯電話の契約・電話番号の取得
一度に手続きを進めることで、後日の手間を減らすことができたと感じています。
住所登録について
日本に入国後、14日以内に行う必要があるのが、在留カードの住所登録です。
住所登録は最優先で行いましょう。
14日以内に住所登録をしないと「入管法違反」になる可能性があります。
手続き場所は、住んでいる市区町村の役所(市役所・区役所)です。
必要書類は基本的に、
- 在留カード
- パスポート
- 賃貸契約書など(自治体によって求められる場合あり)
です。
私の住んでいる地域の役所では、在留カードとパスポートのみで住所登録が出来、賃貸借契約書は不要でした。
市区町村の役所に必要書類を提出し数十分程度で完了します。
通称名の取得について
通称名とは、
本名(パスポート表記)とは別に、日本で日常的に使用できる名前です。
通称名は、日本で生活するうえで非常に便利です。
特に、日常生活ではカタカナや漢字表記の名前を使えることで、手続きがスムーズになります。
私たちは、区役所で通称名の登録を行い、その後の手続きでは 通称名併記の住民票・マイナンバーカード を取得しました。
この通称名併記の住民票・マイナンバーカードが、後の健康保険の手続きで役立ちました。
参考記事:【実体験】国際結婚と通称名|別姓のまま生活するためにやったこと
マイナンバーカードの申請(通称名併記)
住所登録後、マイナンバーカードの申請を行いました。
この際、通称名を登録していたため、通称名併記での申請ができました。
私たちは通称名を登録した流れで、そのまま区役所でマイナンバーカードの申請を行いました。
必要書類は
- 本人確認書類(在留カード、パスポート)
- 規定の証明写真
でした。
通称名の登録の流れでマイナンバーカードを申請したため、通称名が記載された住民票の提出は不要でした。
マイナンバーカードは、
- 健康保険
- 各種行政手続き
などで必要になるため、早めに申請しておくと安心です。
マイナンバーカードは役所で申請後、約1~2週間で自宅に交付通知書が届きます。
交付通知書と本人確認書類(在留カード、パスポートなど)を持って、再度役所に行くとマイナンバーカードを受け取ることが出来ます。
詳細はマイナンバーカード総合サイトを確認してください。
携帯電話の契約について
携帯電話の契約も、在留カード取得後に行いました。
携帯会社は、私(日本人配偶者)も利用していた楽天モバイルを選びました。
本人確認書類として住所登録済みの在留カードを提出し、特に問題なく契約できました。
楽天モバイルの契約方法は楽天モバイル公式サイトを確認してください。
ただし、本人確認書類として在留カードの提出が求められたため、
契約名義は通称名ではなく、在留カード記載のアルファベット表記となりました。
※在留カードには通称名は併記できないため。
この点は、事前に知っておくと安心です。
健康保険証の申請
マイナンバーカードが交付されたあと、
私の勤務先で、配偶者を被扶養者として健康保険に加入する手続きを行いました。
提出書類として必要だったのは、以下の2点です。
- マイナンバーカード
- 住民票(通称名併記)
そのため、健康保険証の申請はマイナンバーカード取得後となりました。
結果として、健康保険証は通称名で発行され、日常生活でも使いやすくなりました。
参考記事:【実体験】外国人配偶者を会社の健康保険の扶養に入れた手続きまとめ(国際結婚)
すぐにはできなかったこと(銀行口座開設)
住民票取得後、銀行口座の開設にも行きましたが、
私たちの場合は口座開設ができませんでした。
みずほ銀行で手続きを試みましたが、
就労状況などの理由により、開設が難しいとの説明を受けました。
銀行口座の開設については、
- 銀行ごとの判断
- 在留資格
- 就労状況
などによって対応が異なるようです。
そのため、事前に条件を確認してから手続きを進めることをおすすめします。
まとめ|在留カード取得後は「順番」が重要
在留カード取得後、
- 通称名の登録
- 携帯電話の契約
- 健康保険証の取得
が完了し、日本での生活環境が一気に整いました。
配偶者ビザを取得することで、行政手続きや日常生活が格段にスムーズになり、
安心して日本で生活できるようになったと実感しています。
在留カード取得後はやることが多く、最初は戸惑いましたが、
一つずつ手続きを進めれば、確実に生活基盤を整えることができます。
配偶者ビザで日本生活を始める方にとって、
この記事が「次に何をすればいいか分かる」実用的なガイドになれば幸いです。


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