この記事では、日本人と台湾人の国際結婚における婚姻届の提出方法について、
私たち自身の体験をもとに紹介します。
日本×台湾の国際結婚では、
婚姻手続きの進め方にいくつかの選択肢があり、
どの順番で手続きを行うかによって準備する書類やスケジュールが変わってきます。
これから婚姻手続きを進める方にとって、
具体的な流れをイメージする参考になれば幸いです。
日本×台湾の国際結婚における婚姻届の提出方法
日本人と台湾人が結婚する場合、
婚姻届の提出方法は主に次の 2パターン があります。
- 日本で先に婚姻届を提出し、その後90日以内に台湾で婚姻手続きを行う方法
- 台湾で先に婚姻手続きを行い、その後日本で婚姻届を提出する方法
どちらの方法を選んでも、最終的には
日本・台湾の両方で婚姻が成立している状態にする必要があります。
私たちは、
①日本で先に婚姻届を提出し、90日以内に台湾で婚姻手続きを行う方法
を選択しました。
この記事では、この①の方法について詳しく紹介します。
日本で婚姻届を提出する際に用意したもの
婚姻届を提出する前に、
日本と台湾それぞれの市役所・窓口へ事前に問い合わせを行い、
必要書類を確認しました。
国際結婚の場合、
自治体によって案内内容が異なることがあるため、
必ず事前にお住まいの市役所へ確認することをおすすめします。
私たちの地域で求められた書類は、以下の通りでした。
① 婚姻届
通常の婚姻届を使用します。
※証人について
婚姻届の証人は、日本国内に住民票を持っている方である必要がありました。
そのため、台湾人を証人にすることはできませんでした。
② 相手の戸籍に関する書類(翻訳付き)
台湾人配偶者について、以下の書類が必要でした。
- 相手国(台湾)の戸籍謄本
- 上記書類の日本語訳
※翻訳者に指定はなく、
私たちの場合は 妻本人が翻訳 しました。
翻訳文には、
「翻訳者の氏名・署名」を記載しました。
③ 身分証明書
- 日本人:運転免許証など
- 台湾人:パスポート
市役所で本人確認のために提示しました。
台湾での婚姻手続きに必要なもの
日本での婚姻届提出が完了した後、
90日以内に台湾でも婚姻手続きを行う必要があります。
台湾側で必要だった書類は、以下の通りです。
① 婚姻事実が確認できる日本の公的書類
以下のいずれかが必要でした。
- 婚姻事実が記載された 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
日本で婚姻届を提出してから、
戸籍謄本に婚姻事実が反映されるまでには、
おおよそ1か月程度かかると言われています。
一方で、婚姻届受理証明書は、
市役所に婚姻届を提出した当日に取得可能です
(※休日提出の場合は翌開庁日)。
私たちは、スケジュールを優先し、
婚姻届受理証明書を利用しました。
領事館の承認について
台湾で使用するためには、
戸籍謄本または婚姻届受理証明書について
台湾の在外機関(領事館等)の承認を受ける必要がありました
。私たちが実際に行った流れは、以下の通りです。
- 日本の市役所で戸籍謄本または婚姻届受理証明書を取得(約1日)
- 書類を中国語へ翻訳(約1日)
- 原本と翻訳文を、日本国内の台湾窓口へ持参または郵送
- 承認取得(実働約5日)
この承認手続きは、
台湾での婚姻成立に必須となるため、
日程に余裕を持って進めることが大切です。
② 身分証明書
- 日本人:パスポート
- 台湾人:身分証(免許証など)
台湾の市役所で提示しました。
また、台湾で婚姻手続きを行った際は、
結婚証明書を必ず受け取ることをおすすめします。
この結婚証明書は、
後の 在留資格認定証明書申請(配偶者ビザ) で必要になります。
在留資格認定証明書の申請で必要な書類はこちらの記事を参照ください。
記事:配偶者ビザとは|国際結婚で日本に住むために必要な在留資格
記事:在留資格認定証明書申請の提出書類在留資格認定証明書申請に必要な提出書類まとめ【配偶者ビザ】
婚姻届の手続きにかかった期間
手続き自体を最短で進めた場合、
おおよそ2週間程度で完了するスケジュール感でした。
私たちの実際の流れは以下の通りです。
- 台湾で相手の戸籍書類を取得(1日)
- 日本へ移動(1日)
- 婚姻届の記入・翻訳作業(1日)
- 市役所で婚姻届を提出、婚姻届受理証明書を取得(1日)
- 書類の翻訳(1日)
- 領事館へ書類を提出(1日)
- 承認待ち(約5日)
- 台湾へ移動(1日)
- 台湾の市役所で婚姻手続き(1日)
実際には、
仕事の休み調整や移動日数も含め、
全体で約1か月かけて手続きを行いました。
住所に関する考え方
私たちは、婚姻届を提出する前に、
二人で住む住居を決めて引っ越しを済ませました。
本籍地の移動や住民票の変更など、
婚姻後の手続きをできるだけまとめたかったためです。
結果として、
婚姻手続きとその後の手続きに集中できた点は良かったと感じています。
ただし、
婚姻届提出後に住居を決める形でも問題はありません。
なお、
在留資格認定証明書(配偶者ビザ)を申請するまでには、
居住予定の住居を決めておくことをおすすめします。
参考記事:引っ越し手続き国際結婚における引っ越しと新居選び|短期滞在中でもできた私の体験談
まとめ
日本人と台湾人の国際結婚では、
婚姻届の提出方法や順番にいくつかの選択肢があります。
私たちが選んだ
「日本で先に婚姻届を提出し、その後台湾で手続きを行う方法」は、
スケジュール管理がしやすく、実務的にも進めやすい方法でした。
これから日本×台湾の国際結婚手続きを進める方にとって、
本記事が少しでも参考になれば幸いです。


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