引っ越し手続き

国際結婚の手続き

国際結婚の引っ越し

この記事では引っ越し・新居選びに関して、私の体験談を書きます。

私たちの体験談は、結婚後に日本で生活していく例になります。

二人で生活していくためには、私が当時住んでいたマンションは狭く、引っ越しをしなければいけませんでした。

引っ越しをするにあたり、色々な疑問が出てくると思います。

・短期ビザでの滞在中でも引っ越しできるのか

・何か住居の制限はあるのか

・配偶者ビザを取ったあとに引っ越しした方が良いのか。。。

そんな疑問に私の体験談を書いていきます。

結論を言うと、国際結婚において引っ越しは何も問題なく出来ました。

特別な手続きや一切ありませんでした。

短期滞在ビザでも住居を選べるのか。

私たちは、婚姻手続きを行う前に引っ越しを行いました。

婚姻手続きをしたあとにバタバタしたくなかったのが理由です。

もちろん、在留資格認定証明書申請の前です。

このとき、妻は短期滞在ビザで日本に滞在していました。

※住居選びは日本で妻と一緒にしました。

不動産屋で住居選びをするさいに、念のため「結婚前で、彼女は中長期滞在ビザを持っていないけど問題ないか」と聞きましたが、問題ないとの回答をいただきました。

のちのトラブルを回避するためにも、住居選びをするさいは国際カップル・夫婦であることを伝えたほうが、良いと思います。

国際カップルであることを不動産屋に伝えたあとに、事前に情報提供いただいた物件の選択肢が狭まることもなかったです。

結果、私たちは妻の短期滞在ビザでの日本滞在中に住居を契約しました。

賃貸借契約書にも妻の名前が入っています。

いつ引っ越ししたほうが良いか

私がおすすめする引っ越しのタイミングは「在留資格認定証明書申請前」です。

私は在留資格認定証明書を申請するさいに

・妻の名前が入った賃貸借契約書

・部屋の写真

を添付しました。

この2つを添付することで、結婚生活を送るにあたり、

・住居を確保している

・生活の実態がある(家具がそろっている)

ことの証明となり、日本での生活拠点をしっかり準備していることをアピールできると思います。

引っ越ししないほうがいい時期

在留資格認定証明書を申請し、結果が出るまでの間は引っ越しはしないほうが良いと思います。

在留資格認定証明書申請時には、証明書を交付可否の結果を送付する住所を書きます。

審査期間中に引っ越しをすると書類が届かなくなる可能性があります。

在留カードを取ってからの引っ越し

在留資格認定証明書申請前ではなく、在留資格認定証明書が交付されたあとの引っ越しはどうでしょうか。

在留資格認定証明書が交付されたあとは、3カ月以内に海外の領事館でビザ申請を行う必要があります。

ビザが申請されたあと14日以内に、来日し在留カードを受け取ります。

在留カードを受け取ったあとは、14日以内に入国後に住む場所の市役所に行き、住民票登録を行います。

(住民票登録時に賃貸借契約書を提出する、という情報をネットで見ましたが私たちは提出を求められませんでした。)

住民票登録さえしっかりできれば、在留資格認定証明書が交付されてからは特にいつ引っ越ししても問題ないと思います。少しバタバタするかもしれませんが。。。

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