配偶者ビザ在留資格認定証明申請書の書き方 3/3

配偶者ビザ

在留資格認定証明書交付申請書の書き方

配偶者ビザの在留資格を申請するさいに、出入国在留管理庁へ提出する「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方を紹介します。

実際に私たちが書いて、きちんと交付された記入例です。

1組でも似たような境遇の夫婦がいて、参考になることが出来れば幸いです。

私たちは

・夫が日本人

・妻が外国人(台湾人)

・日本で生活する

・在留資格認定証明書の申請は初めて

・行政書士に依頼ではなく、自分で申請

・妻は就労ビザ等は持っていない

・紙での申請

という例です。

出入国在留管理庁へ提出する当該申請書は全部で3ページあります。

この記事では3ページ目の記入例を記載します。

在留資格認定証明書交付申請書 3枚目

在留資格認定証明書交付申請書の3枚目は2025.11.04時点では下の通りです。

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在留資格認定証明書交付申請書 3枚目 記入例

私たちが記入した内容を紹介します。

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一つ一つ解説します。

26.扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)

配偶者ビザ申請の場合、「扶養者」は配偶者(日本人)を指すことがほとんどだと思います。

配偶者(日本人)が扶養する場合は、配偶者(日本人)の(1)氏名 (2)生年月日 

(3)国籍・地域 の情報を記入していきます。

(4)から(7)には「該当なし」と書きます。

(8)は配偶者(日本人)の身分(妻か夫)を選択すればOKです。

(9)から(10)は配偶者(日本人)の勤務情報を書きます。本社に在籍している場合、支店・事業所名は「該当なし」でOKです。

勤務先所在地と電話番号は、実際の勤務地の情報が求められます。支店・事業所に在籍している方は、本社の所在地・電話番号ではなく、支店・事業所の情報を記載してください。

(11)は配偶者(日本人)の年収を書きます。課税証明書や源泉徴収といった資料と一致していることを確認してください。

私は、千円以下は切り捨てて***万円と記入しました。

27.在日身元保証人又は連絡先

在日身元保証人は、配偶者(日本人)を指します。

記入内容はこれまで書いたことと重複しますが、空欄にせず記入しておきましょう。

自宅に固定電話がない場合は、電話番号の欄へ「該当なし」と書いておきます。

28.申請人,法定代理人,法第7条の2第2項に規定する代理人

配偶者ビザ(在留資格認定証明書)申請では、配偶者(日本人)が代理人となります。

26.扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入),27.在日身元保証人又は連絡先と同じ内容になりますが、配偶者(日本人)の氏名等を記入します。

申請書の作成日と代理人の署名

配偶者(日本人)の自筆の署名と、在留資格認定証明書交付申請書の作成年月日を書きます。

申請書に書いてあるように、記入事項が全て「事実」であることを今一度確認してください。

※取次者

行政書士などに依頼せず、自分自身で申請する場合は、取次者の欄へ「該当なし」と書きます。

結び

以上が私たちが申請したときの記入例です。

参考になれば幸いです。

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