交付後の手続き
在留資格認定証明書が家に届いたら、続いて配偶者ビザの申請を行います。
流れは以下の通りです。
①在留資格認定証明書を郵送等や手渡しで外国人配偶者に渡します。
②外国人配偶者は自国の領事館に在留資格認定証明書を持っていき、ビザ申請を行います。
※在留資格認定証明書の有効期限は3カ月
③1週間程度で領事館から配偶者ビザが交付されます。
※ビザ交付から3カ月以内に入国
④入国時の審査で空港で在留カードを受け取ります。
⑤住まいの市役所・区役所に行き、住民票登録を行います。
※在留カード受け取りから2週間以内
私たちの場合、①~⑤にかかった時間は2週間程度です。
それぞれについて、詳しく説明します。
在留資格認定証明書の送付
私たちの場合、在留資格認定証明書が交付されたときに妻は日本にいました。
そのため、そのまま妻に手渡しし、妻は台湾へ帰国しました。
申請から交付までが74日間だったので、短期滞在ビザでの滞在中に結果が出ました。
もし、短期滞在ビザでの滞在中に交付されていなかった場合は、国際eパケットライトで送付予定でした。
ちなみに、在留資格認定証明書は在留カード発行時に回収されるので、記念に残しておきたい方はコピーしておきましょう。
ビザ申請
妻が行った台湾にある領事館の場合、ビザ申請時に必要な書類は以下の3つの書類です。
・在留資格認定証明書
・外国人配偶者(台湾人)の身分証明書とコピー
・外国人配偶者(台湾人)のパスポート
一応、私(日本人)のパスポートのコピーや戸籍謄本、住民票も渡しておきましたが使わなかったとのことです。
領事館に行く前に、ホームページで必要提出書類について調べておくことをおススメします。
申請後、3日でビザが交付されました。
ビザはパスポートに貼り付けられる形で手に入ります。
在留カードの受け取り
空港での入国審査時に、パスポートを提出し、配偶者ビザでの入国と伝えます。
特に質問事項や必要書類はなく、無事受け取ることが出来ました。
一点、気を付けなければいけないことは、配偶者ビザが交付されたら、配偶者ビザでの入国しかできなくなります。
配偶者ビザ発行後に短期滞在ビザでの入国は出来ません。
在留カードに記載される名前は、中国・韓国・台湾人であっても漢字名ではなくパスポートに記載のアルファベット名が記載されます。
漢字名を記載(併記)したい場合は、入管に行く必要があります。
住民票登録
空港で在留カードを受け取った段階では、住所の記載はありません。
住むところの市役所または区役所で住所登録を行います。
このタイミングで日本で使う通称名を登録することもできます。
私の妻の名前には、人名用漢字以外の文字が含まれており、健康保険証の申請が出来なくなるため、住民票登録と同時に通称名を申請しました。
私たちは市役所で住民票登録をし、住民票とマイナンバーカードに通称名を記載したかったので、通称名申請しようとしましたが、区役所でなければ出来ないと言われました。
そのため、市役所と区役所をはしごしました。
はじめから区役所に行っておけば良かったです。。。
役所での住民票登録に必要な資料は、在留カード、外国人配偶者のパスポート、日本人の身分証明書でした。
15分くらいで手続きが終わりました。
無事、在留カードに住所が記載されました。
これで配偶者ビザに関わる全ての申請が完了です。
お疲れさまでした!
通称名に関して
通称名について簡単に説明します。
外国人との結婚では夫婦別姓です。
結婚生活や日本で生活していくうえで、不便な場合は通称名を申請できます。
私たちの場合、妻は私の会社の健康保険の被扶養者であるため、健康保険証を申請しようとしましたが、人名用漢字以外の文字が含まれていたため申請できませんでした。
また、今後生活していくうえで日本名があった方が便利だと思い、通称名を申請しました。
通称名の苗字は、日本人配偶者と一緒になります。
名前は自分で決めることが出来ます。
ただし、一度通称名を登録したら、原則変更できません。
そのため、しっかり考えて決めましょう。
通称名は、住民票や運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証に記載でき、日常生活、学校、職場、雇用保険でも使用できます。
一方、在留カードやパスポートに通称名は記載できません。


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