在留資格認定証明書交付後の手続き

配偶者ビザ

交付後の手続き

在留資格認定証明書が家に届いたら、続いて配偶者ビザの申請を行います。

流れは以下の通りです。

①在留資格認定証明書を郵送等や手渡しで外国人配偶者に渡します。

②外国人配偶者は自国の領事館に在留資格認定証明書を持っていき、ビザ申請を行います。

 ※在留資格認定証明書の有効期限は3カ月

③1週間程度で領事館から配偶者ビザが交付されます。

 ※ビザ交付から3カ月以内に入国

入国時の審査で空港で在留カードを受け取ります。

⑤住まいの市役所・区役所に行き、住民票登録を行います。

 ※在留カード受け取りから2週間以内

私たちの場合、①~⑤にかかった時間は2週間程度です。

それぞれについて、詳しく説明します。

在留資格認定証明書の送付

私たちの場合、在留資格認定証明書が交付されたときに妻は日本にいました。

そのため、そのまま妻に手渡しし、妻は台湾へ帰国しました。

申請から交付までが74日間だったので、短期滞在ビザでの滞在中に結果が出ました。

もし、短期滞在ビザでの滞在中に交付されていなかった場合は、国際eパケットライトで送付予定でした。

ちなみに、在留資格認定証明書は在留カード発行時に回収されるので、記念に残しておきたい方はコピーしておきましょう。

ビザ申請

妻が行った台湾にある領事館の場合、ビザ申請時に必要な書類は以下の3つの書類です。

・在留資格認定証明書

・外国人配偶者(台湾人)の身分証明書とコピー

・外国人配偶者(台湾人)のパスポート

一応、私(日本人)のパスポートのコピーや戸籍謄本、住民票も渡しておきましたが使わなかったとのことです。

領事館に行く前に、ホームページで必要提出書類について調べておくことをおススメします。

申請後、3日でビザが交付されました。

ビザはパスポートに貼り付けられる形で手に入ります。

在留カードの受け取り

空港での入国審査時に、パスポートを提出し、配偶者ビザでの入国と伝えます。

特に質問事項や必要書類はなく、無事受け取ることが出来ました。

一点、気を付けなければいけないことは、配偶者ビザが交付されたら、配偶者ビザでの入国しかできなくなります。

配偶者ビザ発行後に短期滞在ビザでの入国は出来ません。

在留カードに記載される名前は、中国・韓国・台湾人であっても漢字名ではなくパスポートに記載のアルファベット名が記載されます。

漢字名を記載(併記)したい場合は、入管に行く必要があります。

住民票登録

空港で在留カードを受け取った段階では、住所の記載はありません。

住むところの市役所または区役所で住所登録を行います

このタイミングで日本で使う通称名を登録することもできます。

私の妻の名前には、人名用漢字以外の文字が含まれており、健康保険証の申請が出来なくなるため、住民票登録と同時に通称名を申請しました。

私たちは市役所で住民票登録をし、住民票とマイナンバーカードに通称名を記載したかったので、通称名申請しようとしましたが、区役所でなければ出来ないと言われました。

そのため、市役所と区役所をはしごしました。

はじめから区役所に行っておけば良かったです。。。

役所での住民票登録に必要な資料は、在留カード、外国人配偶者のパスポート、日本人の身分証明書でした。

15分くらいで手続きが終わりました。

無事、在留カードに住所が記載されました。

これで配偶者ビザに関わる全ての申請が完了です。

お疲れさまでした!

通称名に関して

通称名について簡単に説明します。

外国人との結婚では夫婦別姓です。

結婚生活や日本で生活していくうえで、不便な場合は通称名を申請できます

私たちの場合、妻は私の会社の健康保険の被扶養者であるため、健康保険証を申請しようとしましたが、人名用漢字以外の文字が含まれていたため申請できませんでした。

また、今後生活していくうえで日本名があった方が便利だと思い、通称名を申請しました。

通称名の苗字は、日本人配偶者と一緒になります。

名前は自分で決めることが出来ます。

ただし、一度通称名を登録したら、原則変更できません。

そのため、しっかり考えて決めましょう。

通称名は、住民票や運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証に記載でき、日常生活、学校、職場、雇用保険でも使用できます。

一方、在留カードやパスポートに通称名は記載できません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました