配偶者ビザ交付後の手続きまとめ|在留資格認定証明書から住民票登録までの流れ

配偶者ビザ

※本記事は個人の体験をもとにした情報共有です。
提出方法や内容は申請状況により異なる場合がありますので、
最新情報は出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

交付後の手続きについて

在留資格認定証明書は、
「この外国人は日本人の配偶者として在留資格に該当します」
と、入国前に法務省が認定した書類にすぎません。

在留資格認定証明書が交付された後は
いよいよ配偶者ビザの申請と、日本入国後の各種手続きへと進みます。

次のステップとして、

  • 海外での配偶者ビザ申請
  • 日本への入国
  • 在留カードの受け取り
  • 住民票の登録

といった手続きを行う必要があります。
一連の手続きを完了させて、初めて正式に日本での生活がスタートします。

本記事では、在留資格認定証明書交付後から住民票登録までの流れを、
私たち夫婦の実体験を交えて、時系列で分かりやすく解説します。

配偶者ビザ申請から住民票登録までの流れ

在留資格認定証明書交付後の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書を外国人配偶者へ渡す
  2. 外国人配偶者が自国の日本大使館・領事館で配偶者ビザ申請を行う
     ※在留資格認定証明書の有効期限は3か月
  3. ビザ交付後、3か月以内に日本へ入国
  4. 入国時に空港で在留カードを受け取る
  5. 在留カード受け取り後14日以内に市役所・区役所で住民票登録

私たちの場合、①〜⑤までの手続きは約2週間で完了しました。


在留資格認定証明書の送付

私たちの場合、在留資格認定証明書が交付された時点で、外国人配偶者は短期滞在ビザで日本に滞在中でした。

そのため、証明書は郵送せず、直接手渡ししました。
その後、外国人配偶者はいったん母国へ帰国し、現地で配偶者ビザを申請しました。

申請から交付までは約 74日 かかり、短期滞在ビザの滞在期間中に結果が出た形になります。
もし滞在期間内に交付されなかった場合は、国際郵便で送付する予定でした。

もし滞在期間内に交付されなかった場合は、国際郵便で送付する予定でした。

注意点

在留資格認定証明書は 日本入国時に回収 されます
記念として残したい方や、後日の確認用として、
事前にコピーやスキャンを取っておくことをおすすめします。


海外での配偶者ビザ申請|必要書類と注意点

外国人配偶者が訪れた台湾の日本領事館では、以下の書類が必要でした。

  • 在留資格認定証明書
  • 外国人配偶者の身分証明書とそのコピー
  • パスポート

念のため、日本人配偶者の戸籍謄本や住民票のコピーも用意していましたが、提出不要でした。

ただし、必要書類は
国・領事館・申請時期によって大きく異なります。

必ず事前に、該当する日本大使館・領事館の公式サイトを確認しましょう。

私たちの場合、申請後 約3日 でビザが交付されました。


日本入国と在留カードの受け取り

配偶者ビザが交付された後、日本へ入国します。

入国審査でパスポートを提出し、配偶者ビザでの入国であることを伝えると、空港でそのまま在留カードを受け取ることができました

この際、日本人配偶者の同行は不要でした。
特別な質問や追加書類の提出もなく、手続きはスムーズに完了しました。

なお、配偶者ビザが交付された後は、短期滞在ビザでの入国はできなくなりますので注意が必要です。

また、在留カードに記載される氏名は、
漢字圏の国籍であっても、パスポート表記のアルファベット名となります。


住民票の登録|14日以内に必ず手続き

在留カードを受け取った後は、14日以内に市役所または区役所で住民票の登録を行います。

この手続きを行わないと、在留カードに住所が記載されないため、
健康保険や銀行口座開設など、次の手続きに進めません。

私たちが求められた書類は以下のとおりでした。

  • 在留カード
  • 外国人配偶者のパスポート
  • 日本人配偶者の身分証明書

手続き自体は 15分ほど で完了し、その場で在留カードに住所が記載されました。

参考記事:在留カード取得後にやったことまとめ|配偶者ビザ取得後の手続き一覧


通称名について

外国人配偶者は、日本人と結婚しても、法律上は夫婦別姓となります。
そのため、生活上の利便性を考えて 通称名 を申請することが可能です。

私たちの場合、妻の名前に 人名用漢字以外の文字 が含まれていたため、
健康保険証の申請が難しく、通称名を登録しました。

通称名では、

  • 苗字を日本人配偶者と同じにする
  • 名前は任意で決める

ことができます。

ただし、一度登録すると原則変更できないため、将来を見据えて慎重に検討することが重要です。

通称名は、

  • 住民票
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 健康保険証

などで使用できますが、在留カードやパスポートには記載されません。

参考記事:【実体験】国際結婚と通称名|別姓のまま生活するためにやったこと


まとめ|全体の流れを理解すれば、手続きは怖くない

在留資格認定証明書交付後は、

  • 配偶者ビザ申請
  • 日本入国
  • 在留カード受け取り
  • 住民票登録

と、短期間で多くの手続きを行う必要があります。

初めての方にとっては、
制度が分かりにくく、不安に感じる場面も多いと思います。

しかし、全体像を把握し、一つずつ順番に進めれば問題なく完了 します。

これから配偶者ビザの取得を予定している方にとって、
本記事が少しでも参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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